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ヘイトスピーチ規制と表現の自由

 時代の流れではあるが、事前の規制までいくと違和感も感じる。ふたつの大きな問題を提起したい。

ヘイトスピーチ、事前規制 川崎が初指針、施設不許可も

11/9(木) 14:41配信

朝日新聞デジタル

 川崎市は9日、外国人への差別的言動などヘイトスピーチの恐れがある場合に、市の公園などの公的施設の利用を事前に規制できるガイドライン(指針)を公表した。ヘイトスピーチを事前に規制する指針は全国初という。来年3月末までに施行する。

【写真】ヘイトスピーチのデモを阻止しようとプラカードなどを掲げて座り込む人たち=2016年6月5日、川崎市中原区、杉本康弘撮影

 指針では、「ヘイトスピーチが行われる恐れが客観的な事実に照らし、具体的にある場合」に、警告や公的施設の使用不許可や条件付きの許可ができるとした。利用を許可した後に、ヘイトスピーチが行われる恐れがあると分かった場合は、許可を取り消せる。

 施設利用の申請書類ではヘイトスピーチが行われるかが分からなくても、申請者側のそれまでの活動歴や、インターネットでの情報発信などから総合的に判断するという。

朝日新聞社

まず、法務省の提示したヘイトスピーチの例は特定の国籍にまでは言及されていない 。しかし実例を鑑みるに、韓国や北朝鮮、そして中国を強く意識したものに見える。もちろん声高に口汚くヘイトを撒き散らすのは恥ずべき行為であり、取り締まる法的根拠が必要なのは理解できる。しかし取り締まるべき「ヘイト」は、あくまでも過激で差別的な表現であるべきだ。「特定の対象へ向けたデモや集会」が対象ではない事を強く打ち出さないと、恣意的に運用され政治利用の危険もある。

そしてもっと問題なのが、デモや集会の主催者の素性次第で「事前に」これはヘイトだと判断されてしまう点だ。つまり特定の対象に「こいつらはヘイトスピーチをする奴らだ」とレッテルを貼ることを、法的に認めてしまいかねない。これでは取り締まるべきヘイトスピーチと、方向が逆なだけで論法は同じではないか。表現の自由は無制限ではないが、表現したものが駄目と判断されるのと、表現する前に駄目だと決め付けられるのとでは意味が全く違う。

ヘイトスピーチの取締りの強化はするべきだが、あくまでも現行犯でなければならないと思う。これは表現の自由の「種類」ではなく「運用」の問題であり、事前での選別は危険だ。なんでも禁止にすれば良い訳ではない。

 

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